ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第十四条 # 社会復帰の支援のための措置

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る)の円滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等 必要な措置を講ずるものとする。