国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等 及び その家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第四条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正