ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第四条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等 及び その家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。