この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
平成二十年法律第八十二号
略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ らい予防法の廃止に関する法律の廃止
らい
予防法の廃止に関する法律は、廃止する。
# 第三条 @ らい予防法の廃止に関する法律の廃止に伴う経過措置
この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった前条の規定による廃止前のらい
予防法の廃止に関する法律(以下「旧廃止法」という。)第六条の規定による援護については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった旧廃止法第七条に規定する費用についての都道府県の支弁 及び国庫の負担については、なお従前の例による。
# 第五条
旧廃止法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧廃止法附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる予防法第二十六条の規定は、なお その効力を有する。
# 第十条 @ 厚生労働省令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
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この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「新法」という。)第十五条第二項の規定については、同条第一項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者(新法第八条第一項に規定する退所者をいう。)でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊属についても、適用する。
# 第三条 @ 検討
国は、非入所者(新法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)の生活等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえ、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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この法律は、公布の日から施行する。