再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項 又は第十四条第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、 これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、 認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から 第十六項まで 及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から 第十七項まで 及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
前項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。