プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第五章 市町村の分別収集及び再商品化

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 20時53分


1項
市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 号

当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定

二 号

前号に規定する分別の基準をプラスチック使用製品廃棄物を排出する者に周知させるための措置 その他 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物が当該分別の基準に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置

2項

市町村が前項第一号に規定する分別の基準を定めたときは、当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者は、当該分別の基準に従い、 プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

1項

市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。

1項

市町村は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下 この条 及び次条第四項第一号において「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項

再商品化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

分別収集物の種類(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。第三十五条において同じ。)が含まれる場合は、その種類を含む。第三号において同じ。

二 号
分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
三 号

各年度において得られる分別収集物の種類ごとの量の見込み

四 号
分別収集物の再商品化の実施方法
五 号
分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額 及び その内訳
六 号

分別収集物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。次項第四号ロ第三十九条第三項第三号ロ 及び 並びに第四十八条第三項第三号ロ 及び除き、以下同じ。)を行う者の氏名 又は名称 及び その者が行う収集、運搬 又は処分の別

七 号
分別収集物の収集 又は運搬の用に供する施設
八 号
分別収集物の処分の用に供する施設の所在地、構造 及び設備
九 号
その他主務省令で定める事項
3項

主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品廃棄物の適正な処理 及び分別収集物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

前項第二号に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。

三 号

前項第六号に規定する者の能力 並びに同項第七号に掲げる施設 及び同項第八号に規定する施設が、分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ 又はいずれかに該当する者

この法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第六十条 及び第六十三条除き、以下同じ。)を含む。第三十九条第三項第三号ニ 及び第四十八条第三項第三号ニにおいて同じ。)が 又はいずれかに該当するもの

法人であって、その役員 又は政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

1項

前条第三項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は同条第二項第一号から 第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

認定市町村は、前条第二項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定市町村(前条第三項の認定に係る再商品化計画(第一項の規定による変更 又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。第五十五条第四項において「認定市町村等」という。)が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施していないとき。

二 号

認定市町村が、再商品化実施者以外の者に対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の再商品化に必要な行為(収集、運搬 又は処分に該当するものに限る)を委託したとき。

三 号

再商品化実施者の能力 又は認定再商品化計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設 若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四 号

再商品化実施者が前条第三項第四号イから ヘまでいずれかに該当するに至ったとき。

5項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、これを容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。

1項

第三十二条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)又は産業廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る。以下 この項第四項 及び第五項において同じ。)を実施する指定法人 又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項 又は第十四条第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2項

廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず第三十二条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る)を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

4項

指定法人(市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第七条第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十五項まで 及び第十七項 並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。

5項

指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項第七条第十三項 及び第十四項 並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十六項まで 及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

6項

前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

7項

一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第四十一条第七項において同じ。)に適合しない分別収集物(一般廃棄物であるものに限る)の運搬 又は処分(保管を含む。以下 この項において同じ。)が行われた場合において、指定法人が当該運搬 若しくは処分を行った者に対して当該運搬 若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は これらの者が当該運搬 若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第十九条の四廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

1項

再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項 又は第十四条第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、 これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る)を業として実施することができる。

2項

廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、 認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から 第十六項まで 及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十七項まで 及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

4項

前項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

1項

この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない

一 号

特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器

二 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車