市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第三十二条 # 再商品化の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正