この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
一
号
二
号
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車