プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第三十八条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない

一 号

特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器

二 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車