プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第三十六条 # 廃棄物処理法の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十二条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)又は産業廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る。以下 この項第四項 及び第五項において同じ。)を実施する指定法人 又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項 又は第十四条第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2項

廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず第三十二条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る)を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬 又は処分に該当するものに限る)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

4項

指定法人(市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第七条第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十五項まで 及び第十七項 並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。

5項

指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項第七条第十三項 及び第十四項 並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十六項まで 及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

6項

前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

7項

一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第四十一条第七項において同じ。)に適合しない分別収集物(一般廃棄物であるものに限る)の運搬 又は処分(保管を含む。以下 この項において同じ。)が行われた場合において、指定法人が当該運搬 若しくは処分を行った者に対して当該運搬 若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は これらの者が当該運搬 若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第十九条の四廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。