プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第三十条 # 勧告及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が第二十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

前項に規定する特定プラスチック使用製品の量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号 その他の表示を使用させ、商品の販売 又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う特定プラスチック使用製品提供事業者にあっては、加盟者の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含むものとする。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。第四十六条第五項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。