主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売 又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号 その他の表示を使用させ、商品の販売 又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第四章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は その改定をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は その改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導 及び助言をすることができる。
主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が第二十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
前項に規定する特定プラスチック使用製品の量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号 その他の表示を使用させ、商品の販売 又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う特定プラスチック使用製品提供事業者にあっては、加盟者の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含むものとする。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第四十六条第五項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。