プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物 及びプラスチック副産物の排出の抑制 並びに回収 及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向
二 号
プラスチック使用製品の設計 又は その部品 若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項
三 号
プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
四 号
分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
五 号

プラスチック使用製品の製造 又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品(分別収集物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。第五十五条第五項において同じ。) 及び再資源化の促進のための方策に関する事項

六 号
排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の促進のための方策に関する事項
七 号
環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項
八 号

前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項

3項
基本方針は、海洋環境の保全 及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。
4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。