プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 20時53分


1項

主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物 及びプラスチック副産物の排出の抑制 並びに回収 及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向
二 号
プラスチック使用製品の設計 又は その部品 若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項
三 号
プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
四 号
分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
五 号

プラスチック使用製品の製造 又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品(分別収集物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。第五十五条第五項において同じ。) 及び再資源化の促進のための方策に関する事項

六 号
排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の促進のための方策に関する事項
七 号
環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項
八 号

前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項

3項
基本方針は、海洋環境の保全 及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。
4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項
事業者は、プラスチック使用製品廃棄物 及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
2項
消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
3項

事業者 及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物 又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

1項
国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理 及び活用、研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項
市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集 及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項

都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。

3項
都道府県 及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。