この法律における主務大臣は、経済産業大臣 及び環境大臣とする。
ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一
号
二
号
三
号
プラスチック使用製品設計指針に関する事項
経済産業大臣 及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項
経済産業大臣 及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣
第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の策定 及び その改定、第四十五条に規定する指導 及び助言、第四十六条第一項に規定する勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による命令、第五十五条第六項の規定による報告の徴収 並びに第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による立入検査
経済産業大臣、環境大臣 及び排出事業者が行う事業を所管する大臣