プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 20時53分


1項

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号
次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。

認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造(その全部 又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

二 号
次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。

認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る)に必要な資金

認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る)に必要な資金

認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る)に必要な資金

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中
掲げる業務」とあるのは
「掲げる業務 及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。第五十四条第一項第一号に掲げる業務」と、

同法第十九条中
掲げる業務」とあるのは
「掲げる業務 及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、

同法第二十一条第二号中
掲げる業務 及び」とあるのは
「掲げる業務 及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第一号に掲げる業務 並びに」と、

同条第三号中
掲げる業務 及びこれに」とあるのは
「掲げる業務 及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第二号に掲げる業務 並びにこれらに」と、

同法第二十二条第一項、第二十三条 及び第二十四条第一項第一号中
掲げる業務」とあるのは
「掲げる業務 又はプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、

同法第二十三条中
この章」とあるのは
「この章 又はプラスチック資源循環促進法」と、

同法第二十四条第一項第三号中
この章」とあるのは
「この章 若しくはプラスチック資源循環促進法」と、

同法第三十条中
第二十二条第一項」とあるのは
「第二十二条第一項(プラスチック資源循環促進法第五十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、

同項」とあるのは
「第二十二条第一項」と

する。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。

2項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させることができる。
3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。

4項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
5項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、使用済プラスチック使用製品の自主回収 及び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

6項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。

7項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定再資源化事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者 又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者 又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
1項

この法律における主務大臣は、経済産業大臣 及び環境大臣とする。


ただし次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一 号

プラスチック使用製品設計指針に関する事項

経済産業大臣 及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣

二 号

特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項

経済産業大臣 及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣

三 号

第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の策定 及び その改定、第四十五条に規定する指導 及び助言、第四十六条第一項に規定する勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による命令、第五十五条第六項の規定による報告の徴収 並びに第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る)による立入検査

経済産業大臣、環境大臣 及び排出事業者が行う事業を所管する大臣

2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3項

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

4項
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。