プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第五十六条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者 又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者 又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。