産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造(その全部 又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。