国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第五条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理 及び活用、研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。