プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。

二 号

第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。