次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。