プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 20時53分


1項

第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十四条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十条第四項 又は第四十六条第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。

二 号

第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第一項第四項認定市町村に係る部分を除く)、第五項 又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第三項 又は第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十二条第六十四条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。