次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項 又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。