プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第六十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第一項第四項認定市町村に係る部分を除く)、第五項 又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。