次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬 及び処分の事業(以下「再資源化事業」という。)の実施に関する計画(以下 この条 及び次条第四項において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬 又は処分の全部 又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)
複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集 又は運搬の全部 又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)