プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第七章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 20時53分


1項

主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等を促進するため、 主務省令で、排出事業者(中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第五項に規定する小規模企業者 その他の政令で定める者を除く。以下 この項次条第四十六条 及び第五十八条第一項第三号において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の状況、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は その改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量排出事業者」という。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の状況が第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

前項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号 その他の表示を使用させ、商品の販売 又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う排出事業者にあっては、加盟者がその事業において排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

3項

第一項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、建設工事(廃棄物処理法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。)が数次の請負によって行われる場合における当該建設工事の元請業者(同条第一項に規定する元請業者をいう。)にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

4項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該多量排出事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない

1項

次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬 及び処分の事業(以下「再資源化事業」という。)の実施に関する計画(以下 この条 及び次条第四項において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

一 号

自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬 又は処分の全部 又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。

二 号

複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集 又は運搬の全部 又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。

2項

再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

申請者が法人である場合においては、その役員の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

三 号

申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

四 号
再資源化事業の内容
五 号

申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、同号の排出事業者の氏名 又は名称

六 号

プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬 又は処分(申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、収集 又は運搬。以下 この号において同じ。)の全部 又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名 又は名称 及び その者が行う収集、運搬 又は処分の別

七 号
プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集 又は運搬の用に供する施設
八 号
プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の所在地、構造 及び設備
九 号
プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
十 号
その他主務省令で定める事項
3項

主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

再資源化事業の内容が、基本方針 及び第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者(前項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力 並びに同項第七号に掲げる施設 及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

三 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ 又はいずれかに該当する者

この法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイから ハまでいずれかに該当するもの

法人であって、その役員 又は政令で定める使用人のうちにイから ハまでいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイから ハまでいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

1項

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号 又は第六号から 第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

認定再資源化事業者は、前条第二項第一号から 第三号まで第五号第九号 又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る再資源化事業計画(第一項の規定による変更 又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号次条 及び第五十一条除き、以下同じ。)が、認定再資源化事業計画に従って再資源化事業を実施していないとき。

二 号

認定再資源化事業者が、認定再資源化事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を委託したとき。

三 号

認定再資源化事業者の能力 又は前条第二項第七号に掲げる施設 若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四 号

認定再資源化事業者が前条第三項第三号イから トまでいずれかに該当するに至ったとき。

5項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

認定再資源化事業者(第四十八条第一項第一号に掲げる者に限る)の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された同条第二項第六号に規定する者に限る)は、廃棄物処理法第十四条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。

2項

前項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条第五項第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十五項まで 及び第十六項本文、第十四条の三の三 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者とみなす。

1項

認定再資源化事業者(第四十八条第一項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第十四条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、 これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分に該当するものに限る)を業として実施することができる。

2項

認定再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集 又は運搬に該当するものに限る次項において同じ。)を認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

3項

認定再資源化事業者の委託を受けて第一項に規定する行為を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に限る)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず同項の規定による許可を受けないで、第一項に規定する行為を業として実施することができる。

4項

認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第十二条第五項第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十五項まで第十六項本文(産業廃棄物の処分に係る部分に限る)及び第十七項第十四条の三の三 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者とみなす。

5項

第三項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から 第十六項まで第十四条の三の三 及び第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。

1項
主務大臣は、認定再資源化事業者に対し、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
1項

第四十八条から 前条までの規定は、第四十三条に規定するプラスチック使用製品が廃棄物となったものについては、適用しない