プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第四十六条 # 勧告及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量排出事業者」という。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等の状況が第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

前項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号 その他の表示を使用させ、商品の販売 又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う排出事業者にあっては、加盟者がその事業において排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

3項

第一項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、建設工事(廃棄物処理法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。)が数次の請負によって行われる場合における当該建設工事の元請業者(同条第一項に規定する元請業者をいう。)にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

4項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 及び再資源化等を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該多量排出事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。