事業者は、プラスチック使用製品廃棄物 及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第四条 # 事業者及び消費者の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
事業者 及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物 又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。