プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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平成二十三年文部科学省令第二十二号
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第一条 # プログラムの著作物の複製物
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十七号による改正
令第一条の磁気ディスクは、 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一 又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。