プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第一条 # プログラムの著作物の複製物

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令以下「」という。第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。

2項

令第一条の磁気ディスクは、 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一 又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)とする。