法第四条第二項 及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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平成二十三年文部科学省令第二十二号
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第七条 # 手数料の納付方法
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十七号による改正