プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第九条 # 登録実施者の条件

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号いずれかに該当する者であることとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学 又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの

二 号

前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有していると文化庁長官が認めた者