文化庁長官は、 次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。
一 法第五条第一項の規定による指定をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称 及び住所 二 登録事務を行う事務所の名称 及び所在地 三 行うことができる登録事務の範囲 四 登録事務を開始する年月日 |
二 法第十条の規定により届出があったとき。 | 一 指定登録機関の名称 及び住所 二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日 |
三 法第十二条の規定による許可をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称 及び住所 二 休止し、又は廃止する登録事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあっては、その期間 |
四 法第二十条の規定により 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。 | 一 指定登録機関の名称 及び住所 二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日 三 登録事務の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた登録事務の範囲 及び その期間 |
五 法第二十二条第一項の規定により 文化庁長官が登録事務を自ら行うこととするとき。 | 一 行うこととした登録事務の範囲 及び その期間 二 登録事務を行うこととした年月日 |
六 法第二十二条第一項の規定により 文化庁長官が自ら行っていた登録事務を行わないこととするとき。 | 一 行わないこととした登録事務の範囲 二 登録事務を行わないこととした年月日 |