プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第二十一条 # 公示

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

文化庁長官は、 次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。

一 法第五条第一項の規定による指定をしたとき。
一 指定登録機関の名称 及び住所
二 登録事務を行う事務所の名称 及び所在地
三 行うことができる登録事務の範囲
四 登録事務を開始する年月日
二 法第十条の規定により届出があったとき。
一 指定登録機関の名称 及び住所
二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地
三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日
三 法第十二条の規定による許可をしたとき。
一 指定登録機関の名称 及び住所
二 休止し、又は廃止する登録事務の範囲
三 休止し、又は廃止する年月日
四 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 法第二十条の規定により 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。
一 指定登録機関の名称 及び住所
二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日
三 登録事務の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた登録事務の範囲 及び その期間
五 法第二十二条第一項の規定により 文化庁長官が登録事務を自ら行うこととするとき。
一 行うこととした登録事務の範囲 及び その期間
二 登録事務を行うこととした年月日
六 法第二十二条第一項の規定により 文化庁長官が自ら行っていた登録事務を行わないこととするとき。
一 行わないこととした登録事務の範囲
二 登録事務を行わないこととした年月日