指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 並びに登録事務に関する帳簿、書類 及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。
その他文化庁長官が必要と認める事項