プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第二十条 # 業務の引継ぎ等

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。

二 号

プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 並びに登録事務に関する帳簿、書類 及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。

三 号

その他文化庁長官が必要と認める事項