プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第二条 # プログラム登録の公示

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

法第四条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、 インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。

一 号
登録の目的
二 号
登録番号
三 号

申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。

四 号

登録申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

五 号

登録に係るプログラムの著作物の題号 及び分類