プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第五条 # 記録媒体等に付す表示の方法

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体 又は当該記録媒体を封入した包装 若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。

一 号
登録プログラム著作物の登録番号
二 号
請求者の氏名 又は名称
三 号
請求年月日
四 号

法第四条第一項の証明を行った年月日