プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第八条 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

登録事務を行おうとする事務所の名称 及び所在地

三 号

行おうとする登録事務の範囲

四 号

登録事務を開始しようとする年月日

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三 号

申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書

四 号

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 号

役員 及び登録実施者の氏名 及び略歴並びに一般社団法人にあっては 社員の氏名 又は名称を記載した書類

六 号

組織 及び運営に関する事項を記載した書類

七 号

登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八 号

登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九 号

登録事務以外の業務を行っている場合は、 その業務の種類 及び概要を記載した書類

十 号

役員のうちに法第六条第三号イ 又はに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類

十一 号

その他参考となる事項を記載した書類