プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第十一条 # 実名の登録の報告

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

指定登録機関は、法第九条の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請の受付の年月日 及び登録番号

二 号
著作物の題号
三 号
公表年月日
四 号

公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨

五 号
著作物の種類
六 号
登録の原因
七 号
著作者の実名 及び住所 又は居所