プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第十七条 # 帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

法第十八条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
プログラム登録に係る次に掲げる事項
登録の申請をした者の氏名又は名称
登録の申請の受付年月日
登録又は却下の別
却下の場合には、その理由

登録を行った年月日(職権による登録の場合に限る

登録の目的
登録番号
登録を実施した者の氏名
二 号

法第四条第一項の規定による請求(以下この号において単に「請求」という。)に係る次に掲げる事項

請求に係る登録プログラム著作物の登録番号

請求者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあっては代表者の氏名

代理人による請求にあっては、 その氏名 又は名称及び住所 又は居所 並びに法人にあっては代表者の氏名

法第四条第一項に規定する利害関係を有する者に該当する事情

請求の受付年月日
請求年月日

法第四条第一項の証明(以下この号において単に「証明」という。)を行ったかどうかの別

証明を行った年月日
証明を実施した者の氏名

証明手数料の額(令第四条第二号に定める額に限る

三 号

各月における著作権法昭和四十五年法律第四十八号第七十八条第四項に規定する請求の件数

四 号
各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額
2項

法第十八条第一項の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。