プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第十九条 # 参考人

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者 その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。