ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

# 平成十四年法律第百五号 #
略称 : ホームレス自立支援法  ホームレス自立支援特別措置法 

第三条 # ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十八号による改正

1項

ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。

一 号

自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保 並びに健康診断、医療の提供等による保健 及び医療の確保に関する施策 並びに生活に関する相談 及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。

二 号

ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談 及び指導の実施 その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給 その他の緊急に行うべき援助、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善 及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。

2項

ホームレスの自立の支援等に関する施策については、 ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的に推進されなければならない。