国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体 及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置 その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第三章 財政上の措置等
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
都市公園 その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。