都市公園 その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
#
平成十四年法律第百五号
#
略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第十一条 # 公共の用に供する施設の適正な利用の確保
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正