都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第九条 # 実施計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正
前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、基本方針 及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
都道府県 又は市町村は、第一項 又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民 及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。