ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

# 平成十四年法律第百五号 #
略称 : ホームレス自立支援法  ホームレス自立支援特別措置法 

第二章 基本方針及び実施計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時27分


1項

厚生労働大臣 及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、 ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。

一 号

ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健 及び医療の確保 並びに生活に関する相談 及び指導に関する事項

二 号

ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康診断、身元の確認 並びに生活に関する相談 及び指導を行うとともに、就業の相談 及びあっせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。) その他のホームレスの個々の事情に対応した その自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項

三 号

ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる これらの者に対する生活上の支援に関する事項

四 号

ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の実施に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項 並びに地域における生活環境の改善 及び安全の確保に関する事項

五 号

ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項

3項

厚生労働大臣 及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣 その他関係行政機関の長と協議しなければならない。

1項

都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、 基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。

2項

前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、 基本方針 及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。

3項

都道府県 又は市町村は、第一項 又は前項の計画を策定するに当たっては、 地域住民 及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。