ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

# 平成十四年法律第百五号 #
略称 : ホームレス自立支援法  ホームレス自立支援特別措置法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎 その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。