この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎 その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正