ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

# 平成十四年法律第百五号 #
略称 : ホームレス自立支援法  ホームレス自立支援特別措置法 

第六条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。