地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第六条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正