国 及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第十三条 # 国及び地方公共団体の連携
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正