国 及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
第四章 民間団体の能力の活用等
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国 及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定 及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。