マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
#
平成十二年法律第百四十九号
#
略称 : マンション管理適正化法
第七十八条 # 管理業務主任者としてすべき事務の特例
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号