マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金 その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産 及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第七十六条 # 財産の分別管理
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号