マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
#
平成十二年法律第百四十九号
#
略称 : マンション管理適正化法
第七十四条 # 再委託の制限
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号