マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三十五条 # 登録免許税及び手数料

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税納付しなければならない。

2項

登録証の再交付 又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料納付しなければならない。