第十一条第三項 及び第四項、第十二条から第十五条まで 並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、
「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第十一条第三項中
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
「第三十六条第二項」と、
第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項 及び第二十八条第一号中
「第十一条第一項」とあるのは
「第三十六条第一項」と
読み替えるものとする。