マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三十六条 # 指定登録機関の指定等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。